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コンサルティングサービス

お申し込みについて

 

本ページでは弊社のコンサルティングサービスについてご説明致します。

コンサルティングサービスのご利用をご希望の場合は、次の手順に従って下さい。

尚、標準タイプのコンサルティングサービスのご利用の場合、契約期間中は自動的に弊社の会員扱いとさせて頂きます。(単発のご相談を除きます)

 

1. ご利用手続き:

1) 以下に記載しました情報を電子メールで [email protected] 宛てにお送り下さい。
2)

契約書の締結が必要な場合は、弊社より契約書をお送り致します。

3)

弊社より振り込み銀行口座をお知らせ致します。 原則としてサービスの開始前料金の全額をお支払い下さい。尚、送金手数料等につきましては御社でご負担下さい。

 

  加入に必要な情報:
  a. 会社名
  b. 御社のホームページアドレス
  c. 連絡担当者の氏名
  d. 連絡担当者のメールアドレス
  e. 会社住所及び郵便番号
  f. 電話番号、FAX番号、及び国外の場合は国番号 (例:アメリカの場合 +1 )
  g. コンサルティングの種類及び契約期間

 

2. コンサルティングの種類及び料金:

 

1) 標準タイプ

   日々のご相談案件に対応致します。個別のご相談の規模は限定的となります。

  単位: 円

年間契約

月間契約

単発のご相談 1)

720,000 120,000 12,800
  - 消費税 を別途申し受けます。
  -

国外からの米ドル、ユーロの送金の受け取りについては1回につき1,500円の銀行手数料、及び両替え手数料(1円/米ドル、1.5円/ユーロ)を別途申し受けます。

  1)

ご質問1件、及び付随する小質問についてご相談を承ります。

単発のご相談には、契約書の締結は不要です。

 

2) プロジェクトタイプ

 

ご相談の規模にかかわりなく、ほぼ全て1)のご相談に対応が可能です。

事前に下記の料金をお支払い頂き、契約期間内に当該料金を使用して頂くシステムです。

  例:

特定法規の主要規制のまとめ、該非性の判定、課題の解決のためのご提案など

    申請、届出に係る支援(申請様式の作成、試験機関・当局等関連者間の調整業務)など
    新規契約時などに諸課題をまとめてご相談される場合、など。
   

御社事業所における説明会、トレーニングの開催など。

  単位: 円

2年契約

1年契約

半年契約

200万 100万 60万
  - 消費税 を別途申し受けます。
  - -国外からの米ドル、ユーロの送金の受け取りについては1回につき1,500円の銀行手数料、及び両替え手数料(1円/米ドル、1.5円/ユーロ)を別途申し受けます。
  -

ご相談の内容により固定料金又は時間毎の料金を適用致します。

固定料金の例としては化審法、安衛法の新規及び少量新規化学物質の申請書、申出書、届出書の作成などがあります。それ以外は時間料金を適用致します。どちらを適用するかにつきまして事前のご承認を頂きます。

  -

個別のご相談案件に対し、弊社規定の料金に次の割引が適用されます。

  1) 2年契約: 8%

  2) 1年契約: 5%

  3) 半年契約: 3%

  - 毎月10日までにタイムレポートを送付致します。レポートには前月のご相談項目の名称、使用時間、使用料金の合計等の情報が含まれます。
  - -契約期間中に上記料金を使用しきれない場合でも、残額の返金はできません。
  - 契約期間終了前に上記料金をすべて使用された場合は、それ以降のご相談については、別途料金が必要となります。この場合、契約期間であれば上記の割引が適用されます。
  - 交通費、宿泊費等の実費、及び試験機関への支払等に関しては別途お支払いが必要となります。
  -

他のサービスで適用される割引との併用はできません。例:化審法と安衛法の少量新規化学物質の様式の作成をまとめてご依頼される場合に適用される割引との併用など。

  1)

弊社事業の範囲外の業務については対応できません。また、内容によっては対応できない業務もあります。事前のご相談に基づき対応の可否を決定させて頂きます。

 

4. 免責事項:

免責事項の欄で記載された内容に加え、コンサルティングサービスをご利用頂く会員様には以下の条項が適用されます。

コンサルティングサービスは、会員様若しくは弊社のどちらかに以下の事由が発生した場合、どちらの側からもサービスの停止をすることが可能となります。

(a) 事業を解消・終了・停止した場合、
(b) 関連法規に基づき、倒産若しくは債務超過により手続きが開始された場合、若しくは
(c) 債務超過に陥るか、または破産管財人、管財人または同種の機関に直接管理されることとなった場合。

JCR-Link 株式会社は、上記の事由によりサービスが提供できない事態に至った場合、残存契約期間分(上記事由が発生した月を除く)の会員費用を返済すべく可能な限りの努力をするものとします。しかしながら、万が一返済不能に陥った場合には、会員様は返済に係る全ての権利を放棄するものとします。

会員様はJCR-Link株式会社に会員加入情報を送信した時点で、上記の免責事項を承諾したものとみなされます。