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Q&A

国内化学品法規制に係るご質問への対応サービス

   

本サービスは、国内の化学品法規に係るご質問について、予め作成された情報をご提供するものです。料金は、原則として1つの質問について税込2,500円です。提供される情報はA4用紙の概ね半分以下となります。

尚、ご提供致します情報は、その時点の最新情報であることを確認したうえで、送付申し上げます。

 

ご利用方法:

次の各セクションの頁を開いて下さい。ご利用頂く質問の右側の「Add to Cart」(カートに追加)ボタンをクリックして下さい。ご利用の質問が複数ある場合は、それぞれの質問の右側の「Add to Cart」をクリックして下さい。全ての質問の選択が終了しましたら「View Cart」(カートを見る)ボタンをクリックし、開いた頁で選択した質問をご確認下さい。内容が確認できましたら、PayPal規定の方式によりお支払いをお済ませ下さい。

弊社でお支払いを確認後、ご指定の質問に係る情報を掲載したPDFファイルをご指定のメールアドレス宛てに送付させて頂きます。送付は2労働日以内を原則と致しますが、内容によりましては遅れる場合がございます。

 

ご提供頂く情報:

御所属の機関、配属部門、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、及び選択頂いた質問の整理番号をJCR-Link株式会社 柴 ([email protected]) 宛てにお送り下さい。

 

Paypal 以外のお支払いは、銀行へのお振り込みとなります。詳細は上記宛てにお問い合わせ下さい。尚、その場合でも情報のご提供は料金のお支払いが確認できた後となります。

 

 
         
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  化学物質及び物品、他    
  1. 新規化学物質    
  2. 表示及びSDS    
  3. GHS    
  4. 危険物    
  5. 化粧品、医療機器、医薬品    
  6. 食品及び食品添加物、器具予備容器包装、洗浄剤、おもちゃ    
  7. 税関手続き    
         
  法律    
  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)    
  2. 労働安全衛生法(安衛法)    
  3. 毒物及び劇物取締法(毒劇法)    
  4. 消防法    
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法、化管法)    
         

 

 

質問と提供される情報の例:

1. MSDS  
  1-1    
  Q:

日本国内で使用されるSDSには邦文(日本語)による表記が義務ずけられていますか。

 
  A:

毒劇法、PRTR法、安衛法において日本語での表記を義務付けています。(2014年6月27日現在)

 
       
   
法的根拠:  
PRTR 法:  
 

指定化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令【平成12年12月22日通令401】 第4条第2項において定められた事項を邦文で記載するよう規定しています。

 

毒劇法:

 
  毒物及び劇物取締法施行規則第13条の11において情報の提供を邦文で行うよう規定しています。  

安衛法:

 
 

1号通達(基安化発第1020001号、平成18年10月20日、厚労省)の改正通達(平成22年12月16日)のII, 第3、4において表示及びSDSは邦文で記載するよう規定しています。

 
 
       
  1-2    
  Q: GHS関連の日本工業規格 (JIS) の英語版の取得は可能ですか。  
  A:

GHSに関連するJISは現在次の2種類です。しかしながら、英語版はがあるのはJIS Z 7253 2012のみです。JISの翻訳は日本規格協会で行われていますが、協会によるとJIS Z 7252は将来にわたり翻訳される計画はないとのことです。(2014年6月27日現在)

JISZ 7252 2014: GHSに基づく化学品の分類方法
JISZ 7253 2012: GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

尚、上記のJISはともにGHS第4版に基づき編集されています。

 

JISをご購入される場合は、日本規格協会のウェブサイトをご利用下さい。

http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Top/indexEn.jsp?lang=en

 
       
  1-3    
  Q:

関連法規で、成形品にもMSDSの提供義務が課されていますか。

 
  A:

安衛法以外の法律でMSDSの義務は課されておりません。 (2014年6月27日現在)

法的根拠:  
PRTR 法:  
 

化管法施行令第第5条第1号及び第6条第1号において、下記に定義された製品を取り扱う者は指定化学物質等取扱事業者の範囲から除外されており、法の適用をうけません。従って、そのような製品についてはSDSの提供が要求されていません。

「事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品」

 
安衛法:  
 

本法は工業用とされる成形品については他の形状の化学物質と区別していません。そのため、成形品もまたSDSの対象となります。

但し、消費者用製品(成形品を含む)はSDSの対象から除外されています。前厚生省基発第162号(平成12年3月24日)の「労働安全衛生法関係」第1、3、ハの項では、そのような消費者用製品には次の製品が含まれると規定しています。

「労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品」

 
毒劇法:  
 

本法は毒物及び劇物として指定を受けた物質及び製剤のみに適用されます。厚生労働省のウェブサイトに掲載される「よくある質問」の1つで、成形品は指定物質を含む場合でも製剤とはみなされない旨の内容が規定されています。

成形品には、器具、器機、用具、及び/又は劇物たる塗料で塗装された器具、 器機類が含まれます。

上記により、成形品は法の適用外であり、そのためSDSは要求されていません。

 

 

 
       
2. 企業(営業)秘密情報  
  2-1    
  Q: 化審法の既存化学物質(既存化学物質台帳掲載物質)を日本に輸出する場合、化学物質の情報を輸入者に開示する必要がありますか。  
  A:

はい。

税関手続きにおいて輸入者はインボイス又は輸入申告書に製品に含まれる既存化学物質の官報告示整理番号を記載する義務があります。製品中の濃度にかかわりなく意図的に添加された全ての成分及びそれ以外の1%以上含まれる化学物質について示す必要があります。

新規化学物質、試験研究用、第一種特定化学物質等の化学物質に係る詳細な要求項目は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る 化学物質の輸入通関手続等について」(経産省平成26年3月31日)に記載されています。

但し、本規定は成形品に含まれる化学物質に対しては適用されません。成形品は本法の「化学物質」の定義に該当しないためです。

尚、官報告示整理番号は既存化学物質番号、化審法番号、MITI番号等とも呼ばれます。(2014年6月27日現在)